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初心者レベルの不動産用語集(英数字・その他)

42条道路(よんじゅうにじょうどうろ)
家を建てる敷地には必ず道路が必要です。道路に接していない土地には家を建てることができません。建築基準法では、敷地に2M以上が道路に接していていて、原則として道路の幅が4M(地域によっては6M)以上なければ家を建てることができません。この敷地に接している道路を42条道路といいます。
条件などにより4M以上の道幅でも42条道路にならない場合がありますが、不動産屋が紹介してくれる土地は、そのような宅地は紹介してきませんので、あまり気にする必要はないと思います。
私の場合、物件情報を依頼したら、レインズから物件情報を取得し、何も確認せずに家の建てられない場所の情報を何十枚もファックスしてきた間抜けな不動産屋もいましたので注意してください。

42条2項道路(よんじゅうにじょうにこうどうろ)
一般的には2項道路というそうです。
建築基準法の42条道路は道路(公道でも私道でも不特定の人が往来できる道路を指しています。)の幅が4M(地域によっては6M)以上必要となります。新規に開発された分譲地などは必ずこの条件を満たして区画が切られています。ただ古い分譲地や宅地ではこの条件を満たしていない場合があります。この場合道路の幅が4M以上になるように敷地を後退(セットバック)させる必要があります。
土地の物件情報などに2項道路が備考などに記載されている場合は、セットバックが必要となるりますので、実際の敷地面積が小さくなります。(最初からセットバックしてある場合もあります。)

43条但し書き(ようじゅうさんじょうただしがき)
敷地には必ず道路(42条道路)が接していなくては家を建てることができません。ただし、道路ではない場合でも敷地の周囲に広い空き地などがある場合等に一定の条件を満たせば、但し書きの規定により建築が許可されます。
最終更新日
2006年5月10日
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